今回のテーマは、「不動産登記法」である。

それでは、宅地建物取引士資格試験(宅建士試験)の過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 宅地建物取引士資格試験 【問14】

【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1  建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1 か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
2  何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。
3  共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。
4  区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。

令和5年度 宅地建物取引士資格試験 令和5年10月15日

正解:2

1 正しい。

建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。(不動産登記法57条)

2 誤り。

何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。(121条3項)

したがって、「理由の有無にかかわらず」ではない。

3 正しい。

共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。(65条)

4 正しい。

(所有権の保存の登記)
第74条 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。

  1. 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
  2. 所有権を有することが確定判決によって確認された者
  3. 収用(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者

 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。

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区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。