今回のテーマは、「「標準管理規約(修繕積立金の充当)」である。
それではさっそく、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
令和4年度 マンション管理士試験 〔問27〕
〔問 27〕 修繕積立金を取り崩して充当することができる経費に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
1 建物の建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査費用
2 敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理費用
3 WEB 会議システムで理事会が開催できるようにするための理事全員分の器材一括購入費用
4 不測の事故により必要となる修繕費用
令和4年度 マンション管理士試験
それでは、各肢を検討していこう。
なお、問題は、令和4年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は令和5年4月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。
なお、本テーマについては、これまでにも取り上げている。↓
1 正しい。
建物の建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査」の費用については、修繕積立金を取り崩すことができる。(標準管理規約28条1項4号)
2 正しい。
「その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理」の費用については、修繕積立金を取り崩すことができる。(標準管理規約28条1項5号)
3 誤り。
本肢の場合は、備品費、通信費その他の事務費に該当し、管理費から充当される。(標準管理規約27条4号)
4 正しい。
「不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕」の費用については、修繕積立金を取り崩すことができる。(標準管理規約28条1項2号)