今回のテーマは、「都市計画法」である。
それではさっそく、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
令和4年度 マンション管理士試験 〔問20〕
〔問 20〕 都市計画法(昭和43 年法律第100 号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 都市計画区域外においては、都市計画に、都市施設を定めることができる。
2 都市計画区域においては、都市計画に、地区計画を定めなければならない。
3 工業地域においては、都市計画に、建築物の建蔽率を定めるものとするとされているが、準工業地域においては、建築物の建蔽率を定めるものとするとはされていない。
4 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域における地区計画については、都市計画に、再開発等促進区を定めなければならない。
令和4年度 マンション管理士試験
それでは、各肢を検討していこう。
なお、問題は、令和4年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は令和5年4月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。
また、「建物の区分所有等に関する法律」(昭和三十七年法律第六十九号)については、「区分所有法」と称する。
なお、本テーマについては、これまでにも取り上げている。↓
1 正しい。
都市計画区域については、都市計画に、都市施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。(都市計画法11条1項)
2 誤り。
都市計画区域については、都市計画に、地区計画を定めることができる。(都市計画法12条の4第1項1号)
したがって、地区計画を定めなければならないわけではない。
3 誤り。
商業地域以外の用途地域には、建築物の建蔽率を定めるものとする。(都市計画法8条3項2号ロ・ハ)
したがって、準工業地域においても、建築物の建蔽率を定めるものとするとされている。
4 誤り。
現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域における地区計画については、再開発等促進区を都市計画に定めることができる。(都市計画法12条の5第3項1号)
したがって、都市計画に、再開発等促進区を定めなければならないわけではない。