今回のテーマは、「都市計画法」である。
それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2023年5月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2023年5月28日実施)問題45
問題 45
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。
2.都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。
3.市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。
4.土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、開発許可を受けなければならない。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2023年5月28日実施)
それでは、各肢を検討していこう。
2023年5月実施の問題は、2022年10月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は2023年4月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。
なお、本テーマについては、これまでにも取り上げている。↓
1 誤り。
都市計画区域とは、都市計画を定める対象となる区域であり、市街化区域と市街化調整区域に区分(線引き)することができる。なお、三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域では、必ず区分(線引き)を行う。
したがって、すべての都市計画区域において、区分を定めるものとはされていない。
市街化区域
既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域
2 誤り。
都市計画区域内においては、用途地域に定められているか否かを問わず、防火地域や準防火地域を指定することができる。
3 正しい。
許可が不要とされる主な開発行為
- 市街化区域内で行う1,000㎡未満(三大都市圏の一定区域では、500㎡未満)の開発行為(条例で300㎡まで引き下げが可能)
- 市街化調整区域内で行う農林漁業用の建築物または、農林漁業従事者の居住用建築物を建築するための開発行為
- 土地区画整理事業、市街地再開発事業等として行う開発行為
したがって、開発許可を受ける必要はない。
4 誤り。
3肢を参照。
開発許可を受ける必要はない。