今回のテーマは、民法の「成年後見制度」である。

それでは、「令和5年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 管理業務主任者試験問題 【問 2】

【問 2】 制限行為能力者であるAは、甲マンションの一住戸を所有し、同住戸に居住している。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。

1  Aが成年被後見人である場合は、Aの後見人がAを代理して当該住戸の区分所有権を売却するためには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
2  Aが成年被後見人である場合は、Aは、あらかじめその後見人の同意を得ることにより、第三者との間で、当該住戸のリフォーム工事に係る契約を有効に締結することができる。
3  Aが被保佐人である場合は、家庭裁判所は、Aの請求により、Aのために当該住戸の区分所有権の売却についてAの保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
4  Aが被補助人である場合は、家庭裁判所が、Aの補助人の請求により、Aが当該住戸の区分所有権を売却することについてAの補助人の同意を得なければならない旨の審判をするためには、Aの同意が必要である。

令和5年度 管理業務主任者試験問題

それでは、各肢を検討していこう。
なお、問題は、2023年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は執筆日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。

正解:2

1 正しい。

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。(民法859条の3)

2 誤り。

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。(9条本文)
日常生活に関する行為以外は、成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った行為も、常に取り消すことができる。(成年後見人には同意権がない

3 正しい。

代理権を付与の審判は、本人の請求によるか、そうでない場合は、本人の同意がなければされない。(876条の4第1項、2項)
なお、付与されうる代理権の範囲に制限はない(13条1項に定められた行為でも、それ以外でもよい)が、実際に付与される代理権は、請求において選択されたものに限られる。

4 正しい。

家庭裁判所は、被補助人又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。(17条1項本文)
そして、本人以外の者の請求によりこの審判をするには、本人の同意がなければならない。(同2項)