今回のテーマは、「規約の保管」である。

それではさっそく、「管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和4年度 管理業務主任者試験問題【問34】

【問 34】 マンションの規約の保管に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。

1  区分所有者全員で構成する団体に管理者が選任されている場合には、規約は、管理者が保管しなければならない。

2  区分所有者全員で構成する団体に管理者がいない場合には、区分所有者で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

3  規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。

4  規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

令和4年度 管理業務主任者試験問題 令和4年(2022年)12月4日

正解:2

それでは、問題を検討していこう。なお、法令等は、令和4年4月1日現在で施行されているものによるものとする。

1 正しい。

規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。(区分所有法33条1項)

したがって、管理者が選任されている場合は、規約は、管理者が保管しなければならない

2 誤り。

管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。(区分所有法33条1項ただし書)

したがって、区分所有者だけでなく、その代理人も規約を保管することができる。

3 正しい。

規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。(区分所有法33条2項)

4 正しい。

規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。(区分所有法33条3項)

参考)ごうかく! 管理業務主任者 攻略問題集 2023年度(早稲田経営出版)