今回のテーマは、「建築基準法(シックハウス対策)」である。
それではさっそく、「賃貸不動産経営管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
令和4年度 賃貸不動産経営管理士試験 【問 15】
【問 15】 シックハウスに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 シックハウス症候群の原因は、建材や家具、日用品等から発散するホルムアルデヒドやVOC(揮発性の有機化合物)等と考えられている。
2 ホルムアルデヒドは建材以外からも発散されるため、ごく一部の例外を除いて、居室を有する新築建物に24 時間稼働する機械換気設備の設置が義務付けられている。
3 天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、建材による措置、気密層・通気止めによる措置、換気設備による措置のすべての措置が必要となる。
4 内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材として、木質建材、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗装、仕上げ塗材などが規制対象となっている。
令和4年度 賃貸不動産経営管理士試験
それでは、各肢を検討していこう。
なお、問題は、令和4年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は令和5年4月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。
1 正しい。
シックハウス症候群の主な原因は、ホルムアルデヒドやVOC(揮発性有機化合物)などの化学物質である。
2 正しい。
ホルムアルデヒドは建材以外からも発散されるため、ごく一部の例外を除いて、居室を有する新築建物に24 時間稼働する機械換気設備の設置が義務付けられている。
3 誤り。
居室を有する建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、石綿等のほか、クロルピリホス及びホルムアルデヒドの区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。(建築基準法28条の2第3号、同施行令20条の5)
そして、天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、建材による措置、気密層・通気止めによる措置、換気設備による措置のいずれかの措置が必要となる。
4 正しい。
内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材として、木質建材、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗装、仕上げ塗材などが規制対象となっている。
(参考)建築基準法に基づくシックハウス対策について(国土交通省Webサイト)