今回のテーマは、「建築基準についての法令(避難規定)」である。

それではさっそく、「賃貸不動産経営管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和4年度 賃貸不動産経営管理士試験 【問 13】

【問 13】 建築基準についての法令の避難規定に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア 共同住宅では、居室の各部分から直通階段までの距離の制限がある。
イ 共同住宅の6階以上の階には、居室の床面積にかかわらず直通階段を2つ以上設置する必要がある。
ウ 建築物の各室から地上へ通じる避難通路となる廊下や階段(外気に開放された部分は除く。)には、非常用照明の設置義務が課されている。

1 なし
2 1つ
3 2つ
4 3つ

令和4年度 賃貸不動産経営管理士試験

正解:1

それでは、各肢を検討していこう。
なお、問題は、令和4年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は令和5年4月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。

ア 正しい。

共同住宅では、避難階又は地上に通ずる直通階段至る歩行距離を、主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている場合は、50m以下、その他の場合30m以下となるように設けなければならない。
(建築基準法施行令120条1項(二))

イ 正しい。

共同住宅の避難階以外の階が、6階以上の階でその階に居室を有するものである場合は、居室の床面積にかかわらず、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
(建築基準法施行令121条1項6号イ)

ウ 正しい。

建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。(建築基準法施行令126条の4本文)