今回のテーマは、「配偶者居住権」である。
それでは、宅地建物取引士資格試験(宅建士試験)の過去問にチャレンジしてみよう。
令和5年度 宅地建物取引士資格試験 【問7】
【問 7 】 甲建物を所有するAが死亡し、Aの配偶者Bが甲建物の配偶者居住権を、Aの子Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得する旨の遺産分割協議が成立した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 遺産分割協議において、Bの配偶者居住権の存続期間が定められなかった場合、配偶者居住権の存続期間は20年となる。
2 Bが高齢となり、バリアフリーのマンションに転居するための資金が必要になった場合、Bは、Cの承諾を得ずに甲建物を第三者Dに賃貸することができる。
3 Cには、Bに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務がある。
4 Cは、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。
令和5年度 宅地建物取引士資格試験 令和5年10月15日
1 誤り。
配偶者居住権の存続期間は、原則として、配偶者の終身の間とする。(民法1030条本文)
2 誤り。
配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。(1032条3項)
3 正しい。
居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。(1031条1項)
4 誤り。
配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。(1034条1項)
したがって、所有者であるCが負担する必要はない。
なお、被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(居住建物)の全部について無償で使用及び収益をする権利(配偶者居住権)を取得する。(1028条1項)
- 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
- 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。