本稿では、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」という。

今回のテーマは、「区分所有法」の「共用部分等」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 マンション管理士試験 〔問1〕

〔問 1〕 次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 専有部分は、規約により共用部分とすることができるが、附属の建物は、規約により共用部分とすることはできない。
2 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用する土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
3 区分所有者の数人で建物の敷地を所有する場合には、その所有権は「敷地利用権」である。
4 専有部分に属しない建物の附属物は、「共用部分」である。

令和5年度 マンション管理士試験

正解:1

1 誤り。

区分所有建物の部分(専有部分となりうる部分)及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。(区分所有法4条2項)

2 正しい。

区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。(5条1項)

3 正しい。

「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。(2条6項)

したがって、区分所有者の数人で建物の敷地を所有する場合には、その所有権は「敷地利用権」である。

4 正しい。

「共用部分」とは、専有部分以外建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び規約により共用部分とされた附属の建物をいう。(2条4項)