今回のテーマは、「集会(電磁的記録及び電磁的方法)」である。

それではさっそく、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和4年度 マンション管理士試験 〔問6〕

〔問 6〕 区分所有法に定める電磁的記録及び電磁的方法に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。
2 電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。
3 集会の議事録を電磁的記録により作成するためには、規約による規定又は集会の決議が必要である。
4 規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。

令和4年度 マンション管理士試験

正解:3

それでは、各肢を検討していこう。
なお、問題は、令和4年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は令和5年4月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。
また、「建物の区分所有等に関する法律」(昭和三十七年法律第六十九号)については、「区分所有法」と称する。

1 正しい。

電磁的記録とは
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。(区分所有法30条5項かっこ書)

本肢は、区分所有法の電磁的記録の定義そのままの出題であった。

2 正しい。

電磁的方法とは
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。(区分所有法39条3項かっこ書)

本肢は、区分所有法の電磁的方法の定義そのままの出題であった。

3 誤り。

集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。(区分所有法42条1項)

区分所有法に上記の規定があるので、集会の議事録を電磁的記録により作成するために、規約による規定又は集会の決議は、必要ない

4 正しい。

区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。(区分所有法45条2項)
そして、集会の決議と同一の効力を有する。(同3項)