本稿では、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」を「マンション管理適正化法」と称する。

今回のテーマは、「管理計画の認定等」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和4年度 マンション管理士試験 〔問49〕

〔問 49〕 マンション管理適正化法に定める管理計画の認定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 都道府県知事は、マンション管理適正化推進計画の策定の有無にかかわらず、管理計画の認定をすることができる。
2 管理計画の認定は、10 年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 管理計画を認定するためには、長期修繕計画の計画期間が30 年以上であるか、又は長期修繕計画の残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていることが必要である。
4 管理計画を認定するためには、管理組合が組合員名簿、居住者名簿を備えていることに加え、1年に1回以上は内容の確認を行っていることが必要である。

令和4年度 マンション管理士試験

正解:4

1 誤り。

管理組合の管理者等は、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(以下「計画作成都道府県知事等」という。)の認定申請することができる。(マンション管理適正化法5条の3第1項)

したがって、都道府県知事は管理計画の認定をするためにはマンション管理適正化推進計画を策定していなければならない

2 誤り。

管理計画の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。(5条の6第1項)

3 誤り。

計画期間が30年以上であり、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていることが必要である。(マンション管理適正化法施行規則第1条の4第2項参照)(基本方針別紙二4(3))

4 正しい。

管理計画を認定するためには、管理組合が組合員名簿、居住者名簿を備えていることに加え、1年に1回以上は内容の確認を行っていることが必要である。(施行規則第1条の5第3号参照)(基本方針別紙二5(1))