本稿では、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」を「マンション管理適正化法」と称する。

今回のテーマは、「マンション管理適正化法(管理適正化推進計画等)」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和4年度 マンション管理士試験 〔問48〕

〔問 48〕 マンション管理適正化法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア マンション管理適正化推進計画は、都道府県又は市の区域にあっては当該市が作成することとされており、町村は作成することができない。
イ 地方住宅供給公社は、管理計画認定マンションについて、委託により修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行うことができる。
ウ 都道府県知事等は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、マンション管理業者に対し、マンション管理適正化指針に則したマンションの管理を行うよう勧告することができる。
エ 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体や管理組合のほか、マンション管理業者に対しても調査を実施するために必要な協力を求めることができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

令和4年度 マンション管理士試験

正解:2

それでは、各肢を検討していこう。
なお、問題は、令和4年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は令和5年10月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。

ア 誤り。

都道府県(市の区域内にあっては当該、町村であってマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては当該町村。)は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための計画(マンション管理適正化推進計画)を作成することができる。(マンション管理適正化法3条の2第1項)

したがって、町村も作成できる。

イ 正しい。

地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法に規定する業務のほか、委託により、管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務行うことができる。(マンション管理適正化法5条の11第1項)

ウ 誤り。

都道府県知事(市又はマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては、それぞれの長。)は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。(マンション管理適正化法5条の2第2項)

したがって、管理業者ではなく、管理者等である。

エ 正しい。

都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成及び変更並びにマンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体管理組合、マンション管理業者その他の関係者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。(マンション管理適正化法3条の2第6項)