今回のテーマは、「区分所有建物(共用部分)」である。

それではさっそく、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和4年度 マンション管理士試験 〔問1〕

〔問 1〕 次に掲げる事項のうち、区分所有法の規定によれば、「共用部分」である
ものはいくつあるか。
ア 専有部分以外の建物の部分
イ 専有部分に属しない建物の附属物
ウ 専有部分のある建物の敷地
エ 規約により共用部分と定められた附属の建物
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

令和4年度 マンション管理士試験

正解:3

それでは、各肢を検討していこう。なお、問題は、令和4年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は令和5年4月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。

共有部分とは

①専有部分以外の建物の部分
②専有部分に属しない建物の附属物
③規約により共用部分とされた附属の建物

をいう。(区分所有法2条4項)

ア 共用部分である。

上記①のとおり、「専有部分以外の建物の部分」は共有部分となる。

イ 共用部分である。

上記②のとおり、「専有部分に属しない建物の附属物」は共有部分となる。

ウ 共用部分でない。

「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び規約により建物の敷地とされた土地をいう。(区分所有法2条5項)

専有部分のある建物の敷地は、建物の敷地(法定敷地)である。

エ 共用部分である。

上記③のとおり、「規約により共用部分と定められた附属の建物」は共有部分となる。