今回のテーマは、「管理業務主任者の設置」である。
それではさっそく、「令和4年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
令和4年度 管理業務主任者試験問題 【問 50】
【問 50】 次の管理業務主任者の設置に関する規定の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
(管理業務主任者の設置)
マンション管理適正化法第56条第1 項
マンション管理業者は、その(ア)ごとに、(ア)の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1 条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第2 条第1 号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない(ア)については、この限りでない。
(法第56条第1 項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)
マンション管理適正化法施行規則第61条
国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を(イ)で除したもの( 1 未満の端数は切り上げる。)以上とする。
(法第56条第1 項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)
マンション管理適正化法施行規則第62条
国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、(ウ)とする。
(ア) (イ) (ウ)
1 事務所 10 3
2 営業所 30 6
3 営業所 10 3
4 事務所 30 6
令和4年度 管理業務主任者試験問題
それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、2022年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は2023年4月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。
なお、本稿では、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」を「マンション管理適正化法」と称する。
(管理業務主任者の設置)
マンション管理適正化法第56条第1 項
マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第一条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第二条第一号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない事務所については、この限りでない。
(法第56条第1 項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)
マンション管理適正化法施行規則第61条
国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上とする。
(法第56条第1 項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)
マンション管理適正化法施行規則第62条
国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、6とする。
したがって、アには、「事務所」、イには、「30」、ウには、「6」が入り、正解:4となる。