今回のテーマは、「修繕積立金」である。
それではさっそく、「管理業務主任者試験(令和4年度)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
令和4年度 管理業務主任者試験問題【問30】
【問 30】 次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、修繕積立金を取り崩して充当することができるものとして最も適切なものはどれか。
1 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に要する経費に充当する場合
2 共用部分の階段のすべり止めに数箇所の剥はく離り が生じたため、その補修費に充当する場合
3 共用部分に係る火災保険料に充当する場合
4 WEB会議システムを用いて理事会を開催するため、パソコン数台を購入する費用
に充当する場合
令和4年度 管理業務主任者試験問題 令和4年(2022年)12月4日
正解:1
それでは、各肢を検討していこう。
なお、問題は、2022年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は2023年4月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。
1 正しい。
建物の建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査に要する経費に充当する場合は、取り崩して充当することができる。(標準管理規約28条1項4号)
2 誤り。
本肢の場合は、経常的な補修費に該当し、管理費から充当される。(標準管理規約27条6号)
3 誤り。
本肢のような共用部分等に係る火災保険料に充当する場合は、管理費から充当される。(標準管理規約27条5号)
4 誤り。
本肢の場合は、備品費、通信費その他の事務費に該当し、管理費から充当される。(標準管理規約27条4号)