今回のテーマは、「住宅用防災警報機」である。

それではさっそく、「管理業務主任者試験(令和4年度)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和4年度 管理業務主任者試験問題【問18】

【問 18】 消防法第9 条の2 に規定する住宅用防災機器である住宅用防災警報器に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1  住宅用防災警報器とは、住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知して報知する警報器をいう。
2  消防法の規定により住宅用防災警報器を設置する必要がある場合には、その住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分に設置しなければならない。
3  住宅用防災警報器は、市町村の火災予防条例による別段の定めがある場合を除き、台所にのみ設置すればよい。
4  住宅の関係者には、住宅用防災警報器を設置する義務に加えて、適切に維持する義務が課せられている。

令和4年度 管理業務主任者試験問題 令和4年(2022年)12月4日

正解:3

それでは、各肢を検討していこう。
なお、問題は、2022年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は2023年4月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。

1 正しい。

住宅用防災警報器とは、住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器をいう。(消防法施行令5条の6第1号)

2 正しい。

住宅用防災警報器は、天井又はの屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分。以下この項において同じ。)の次のいずれかの位置に設けなければならない
(1)壁又ははりから0.6メートル以上離れた天井の屋内に面する部分
(2)天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分

(参考)札幌市・住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準第34条の3第2項

3 誤り。

住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。(消防法9条の2第2項)

住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る、条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。

住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分に設置すること。

(1)就寝の用に供する居室

(2)上記(1)に掲げる住宅の部分が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)

(3)居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分

(消防法施行令5条の7第1項第1号)

4 正しい。

住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない
(消防法9条の2第1項)

第九条の二 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
② 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。

e-Gov法令検索・消防法