今回のテーマは、「監事」である。
それではさっそく、「管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
令和4年度 管理業務主任者試験問題【問12】
【問 12】 管理組合の監事に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれ
ば、最も不適切なものはどれか。
1 監事は、いつでも、理事及び管理組合の職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、直ちに、理事会を招集することができる。
令和4年度 管理業務主任者試験問題 令和4年(2022年)12月4日
正解:4
それでは、各肢を検討していこう。なお、法令等は、令和4年4月1日現在で施行されているものによるものとする。
1 正しい。
監事は、いつでも、理事及び職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。(標準管理規約41条2項)
2 正しい。
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。(標準管理規約41条3項)
3 正しい。
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(標準管理規約41条4項)
4 誤り。
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。(標準管理規約41条5項)
そして、監事は、この場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。(標準管理規約41条6項)
したがって、監事は、直ちに、理事会を招集することができるのでない。
なお、監事から理事会招集の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。(標準管理規約41条7項)