「ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年9月10日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年9月10日実施)【第2問】(48)~(50)
【第2問】 次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選びなさい。(注:指示文一部改変)
2023年9月実施の問題は、2023年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は2023年10月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。
(48) 所得税において、所定の要件を満たす子を有し、現に婚姻をしていない者がひとり親控除の適用を受けるためには、納税者本人の合計所得金額が( )以下でなければならない。
1) 200万円
2) 350万円
3) 500万円
ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年9月10日実施)
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FP2級の過去問を解いてみよう(所得税:所得控除)
それでは、設問を検討していこう。
ひとり親控除(控除額35万円)
婚姻していないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、以下の3つの要件すべてに当てはまる者
- その者と事実上婚姻関係と同様の関係にある者がいないこと
- 生計を一にする総所得金額等が48万円以下の子がいること
- 合計所得金額が500万円以下であること。
(参考)No.1171 ひとり親控除(国税庁Webサイト)
(49) 所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ① )以上( ② )未満である者は、特定扶養親族に該当する。
1) ① 16歳 ② 19歳
2) ① 18歳 ② 22歳
3) ① 19歳 ② 23歳
ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年9月10日実施)
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FP3級の過去問を解こう(2023年5月)【第2問】(47)~(48)
それでは、設問を検討していこう。
扶養控除とは
納税者本人に生計を一にする扶養親族(合計所得金額48万円以下)がいる場合に納税者の所得から一定額が控除される。
対象になる扶養親族 | 控除額 |
---|---|
16歳未満 | なし |
16歳以上19歳未満 | 38万円 |
19歳以上23歳未満(特定扶養親族) | 63万円 |
23歳以上70歳未満 | 38万円 |
70歳以上(老人扶養親族) | 同居でない場合 48万円 同居の場合 58万円 |
※扶養控除の対象者は、生計を一にしている6親等以内の血族、3親等以内の姻族
(参考)No.1180 扶養控除(国税庁Webサイト)
(50) その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1) 2カ月
2) 3カ月
3) 6カ月
ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年9月10日実施)
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FPトピックス(所得税の申告と納付)
それでは、設問を検討していこう。
青色申告制度とは
一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられるのが、青色申告の制度である。
青色申告できる所得
青色申告をすることができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得。
覚え方→「ふ・じ・さん(富士山)」
青色申告の要件
(1)原則
新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出して承認を受ける。
(2)新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する。