「ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年5月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年5月28日実施)【第2問】(47)~(48)

【第2問】 次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選びなさい。(問題文一部修正)

(47) 所得税において、( )、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる。
1) 一時所得
2) 不動産所得
3) 雑所得

(48) 所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上19歳未満である扶養親族に係る扶養控除の額は、扶養親族1人につき( )であ
る。
1) 38万円
2) 48万円
3) 63万円

ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年5月28日実施)

それでは、各問を検討していこう。
2023年5月実施の問題は、2022年10月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は2023年4月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。

(47) 2) 不動産所得

損益通算とは、複数の所得の中で利益と損失がある場合に、損失の所得金額を利益の所得金額から差し引くことをいう。これによって、課税所得金額が減り、税額が少なくなる。

損益通算の対象となる所得(他の所得と損益通算できる)

不動産所得 ・事業所得 ・山林所得 ・譲渡所得

これらの頭の文字をとって「ふじさんじょう(富士山上)」と覚えるとよい。

なお、本テーマについては、これまでに取り上げている。↓

FP2級の過去問を解こう(2023年5月)「所得税の損益通算」

(48)  1) 38万円

扶養控除とは
納税者本人に生計を一にする扶養親族(合計所得金額48万円以下)がいる場合に納税者の所得から一定額が控除される。

対象になる扶養親族控除額
16歳未満なし
16歳以上19歳未満38万円
19歳以上23歳未満(特定扶養親族)63万円
23歳以上70歳未満38万円
70歳以上(老人扶養親族)同居でない場合 48万円
同居の場合   58万円
扶養控除の額(所得税)

※扶養控除の対象者は、生計を一にしている6親等以内の血族、3親等以内の姻族