「ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年5月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年5月28日実施)【第2問】(45)~(46)

【第2問】 次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選びなさい。(問題文一部修正)

(45) 預金保険制度の対象金融機関に預け入れた( )は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
1) 定期積金
2) 決済用預金
3) 譲渡性預金

(46) 所得税において、2022年中に取得した建物(鉱業用減価償却資産等を除く)に係る減価償却の方法は、( )である。
1) 定額法
2) 定率法
3) 低価法

ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年5月28日実施)

それでは、各問を検討していこう。
2023年5月実施の問題は、2022年10月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は2023年4月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。

(45) 2) 決済用預金

預金保険制度
セーフティネット(顧客の預貯金を守る安全網)の一つで、日本国内に本店がある金融機関(銀行等)が破綻した場合、預金保険機構が一つの金融機関ごとに、預金者一人につき、元本1,000万円までとその利息を保護する制度です。

ただし、「無利息、要求払い、決済サービスの提供」の条件を満たす決済用預金全額保護される

(46) 1) 定額法

平成19年度の税制改正の結果、建物(鉱業用減価償却資産等を除く。以下同じ。)の償却の方法については、平成19年4月1日以後に取得をされたものは定額法、平成10年4月13日から平成19年3月31日までの間に取得をされたものは旧定額法、平成10年3月31日以前に取得をされたものは旧定額法又は旧定率法によることとなっている。
(参考)減価償却の方法(国税庁ホームページ)