今回のテーマは、「固定資産税」と「都市計画税」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2022年度9月実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

問題 48
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.年の中途に固定資産税の課税対象となる土地または家屋が譲渡された場合、その譲受人は、原則として、その年度内の所有期間に応じた当年度分の固定資産税を納付しなければならない。

2.住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり400㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。

3.都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、100分の0.3を超えることはできない。

4.都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化調整区域および非線引きの区域内に所在する土地および家屋の所有者に対して課される。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2022年度9月実施)

正解:3

それでは、各肢を検討していこう。なお、法令等は、2022年10月1日現在で施行されているものに基づくものとする。

1 誤り。

年の途中で固定資産を売却した場合でも、原則として、1月1日現在で固定資産課税台帳に記載されている者が固定資産税を全額支払う。なお、実務上は売主と買主の間で所有期間に応じて、按分して負担することが一般的である。

2 誤り。

住宅用地の課税標準の特例

課税標準額
小規模住宅用地($200m^2$以下の部分)固定資産税評価額×6分の1住宅一戸の用地につき$200m^2$以下の部分について課税標準である固定資産税評価額が6分の1に軽減
・固定資産税評価額×6分の1×1.4%(標準税率)
一般住宅用地($200m^2$超の部分)固定資産税評価額×3分の1住宅一戸の用地につき$200m^2$超の部分について課税標準である固定資産税評価額が3分の1に軽減
(土地が家屋の床面積の10倍を超える場合には、10倍までの面積について軽減される)
・固定資産税評価額×3分の1×1.4%(標準税率)
住宅用地の課税標準の特例

住宅1戸当たり$200m^2$以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。

3 正しい。

都市計画税について

納税義務者原則として、1月1日現在の市街化区域内の土地や建物の所有者。固定資産税と合わせて納付する。
課税標準額固定資産税評価額
税率0.3%が上限(0.3%以内で各区市町村が条例で定める)
都市計画税について

4 誤り。

原則として、市街化区域内に所在する土地および家屋の所有者に対して課される。

(参考)’22~’23年版 最短合格2級FP技能士(きんざい)、うかる! FP2級・AFP 王道テキスト 2022-2023年版 (日本経済新聞出版 )