今回のテーマは、「贈与税の申告と納付」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2023年9月10日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2023年9月10日実施)問題53

問題 53
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2.国税電子申告・納税システム(e-Tax)は、贈与税の申告には対応していない。
3.贈与税を納期限までに納付することが困難である場合、その納付を困難とする金額を限度として延納または物納を申請することができる。
4.贈与税の納付について認められる延納期間は、最長10年である。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2023年9月10日実施)

正解:1

それでは、各肢を検討していこう。
2023年9月実施の問題は、2023年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は2023年10月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。

1 正しい。

贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2 誤り。

国税電子申告・納税システム(e-Tax)は、贈与税の申告に対応している

3 誤り。

贈与税を納期限までに納付することが困難である場合、その納付を困難とする金額を限度として延納することはできるが、物納はできない

国税は、金銭で納付することが原則だが、相続税限って、納付すべき相続税額を納期限までに、又は納付すべき日に延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、申請書及び物納手続関係書類を提出の上、一定の相続財産で納付することが認められている。これを「物納」といいう。
(参考)延納・物納申請等(国税庁Webサイト)

4 誤り。

国税は、金銭で一時に納付することが原則だが、申告又は更正・決定により納付することになった相続税額(贈与税額)が10万円を超え、納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、申請書を提出の上、担保を提供することにより、年賦で納めることができる。これを「延納」という。この延納期間中は利子税がかかる。
(参考)延納・物納申請等(国税庁Webサイト)

 贈与税の納付について認められる延納期間は、最長5年である。