今回のテーマは、「相続税の債務控除」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2023年5月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2023年5月28日実施)問題55

問題 55
相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除をすることができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。

1.被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのもの
2.被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのもの
3.被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用のうち、社会通念上相当と認められるもの
4.被相続人の相続に係る相続税の申告書を作成するために、相続人が支払った税理士報酬

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2023年5月28日実施)

正解:2

それでは、各肢を検討していこう。
2023年5月実施の問題は、2022年10月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は2023年4月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。

なお、本テーマはこれまでに取り上げている。↓

FP2級の過去問を解いてみよう(相続税の債務控除)

相続税の債務控除の対象

項目控除できるもの控除できないもの
債務・借入金
・不動産等の購入代金の未払金
・未払いの医療費
・未払いの租税公課(固定資産税、住民税、準確定申告に係る所得税など)
・事業上の債務
被相続人が生前に購入した墓地、墓石や仏壇の未払金
・遺言執行費用
税理士や弁護士に対する相続関連費用等
葬儀費用・通夜、仮葬儀、本葬儀、埋葬、火葬、納骨等に要した費用
・お寺へのお布施、戒名料
・香典返しの費用
初七日四十九日等の法要の費用

1 債務控除の対象外。

2 債務控除の対象となる。

3 債務控除の対象外。

4 債務控除の対象外。