今回のテーマは、「所得税の損益通算」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2023年5月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2023年5月28日実施)問題33

問題 33
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は、給与所得の金額と損益通算できる。
2.先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
3.生命保険を解約して解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
4.農業に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2023年5月28日実施)

正解:4

それでは、各肢を検討していこう。
2023年5月実施の問題は、2022年10月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は2023年4月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。

なお、本テーマについては、これまでにも取り上げている。↓

FP1級の過去問を解こう(2023年5月)「不動産所得・事業所得」

損益通算とは

損益通算とは、複数の所得の中で利益と損失がある場合に、損失の所得金額を利益の所得金額から差し引くことをいう。これによって、課税所得金額が減り、税額が少なくなる。

損益通算の対象となる所得(他の所得と損益通算できる)

動産所得 ・業所得 ・林所得 ・渡所得

これらの頭の文字をとって「ふじさんじょう(富士山上)」と覚えるとよい。

損失があっても損益通算できない所得(以下の所得がマイナスであっても、損益通算できない)

配当所得 ・一時所得 ・雑所得

損益通算の対象外となる譲渡所得(内部通算はできるが、他の所得と損益通算できない)

  • 生活に必要でない一定の資産(ゴルフ会員権別荘など)の譲渡損失
  • 不動産所得の損失のうち、土地の取得のための負債利子(建物の取得のための負債利子は損益通算可能)
  • 自己の居住用財産以外の土地、建物(賃貸用の土地・建物など)の譲渡による損失
  • 生活用動産(家具や衣類、自動車など)の譲渡損失
  • 株式等の譲渡損失は、他の株式等の譲渡所得と損益通算できる(内部通算)が、その後残った損失と他の所得の損益通算は不可(例外)申告分離課税を選択した、上場株式等の配当所得との損益通算は可能

1 誤り。

不動産所得の損失のうち、土地の取得のための負債利子は、他の所得と損益通算できない

2 誤り。

雑所得の損失は、他の所得と損益通算できない。

3 誤り。

一時所得の損失は、他の所得と損益通算できない。

4 正しい。

損益通算の対象となる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得に限られる。

本肢の場合、事業所得なので、不動産所得の金額と損益通算することができる。