今回のテーマは、「都市計画法」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2023年9月10日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2023年9月10日実施)《問38》

《問38》 都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。
2) 市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。
3) 土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。
4) 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2023年9月10日実施)

正解:1

それでは、各肢を検討していこう。
なお、問題は、2023年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は2023年10月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。

本テーマはこれまでに取り上げている。↓

1 誤り。

都市計画区域とは、都市計画を定める対象となる区域であり、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めることができる。(都市計画法7条1項本文)

なお、三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域では、区域区分を定めるものとする。(7条1項ただし書)

したがって、すべての都市計画区域において、区域区分を定めるものとはされていない。

2 正しい。

市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。(都市計画法13条1項7号)

3 正しい。

土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。(都市計画法4条12項)

4 正しい。

開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。(都市計画法37条本文)

ただし以下の例外がある。(同ただし書)

  • 当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。
  • 開発行為に同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。

なお、開発行為に関する工事完了の公告であっても、開発区域内の土地の譲渡はできる。

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