今回のテーマは、「固定資産税」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2023年5月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2023年5月28日実施)問39

《問39》 固定資産税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 固定資産税の納税義務者は、賦課期日(1月1日)に固定資産課税台帳に所有者として登録されている者であるが、年の途中で土地および建物の売買があった場合、当該土地および建物に課される固定資産税は、その所有日数に応じて日割りされ、売主が納付した固定資産税のうち、未経過分は還付される。
2) 「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」は、自己の居住用住宅の敷地である宅地に適用することができるものであり、賃貸アパート等の敷地である宅地には適用することはできない。
3) 2022年6月に購入した土地上に同年12月に住宅を新築し、同月中に入居した場合であっても、2023年1月1日現在において当該住宅の所有権の保存登記が未了であるときは、2023年度分の固定資産税において、当該土地は「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」を適用することはできない。
4) 2014年4月1日以前に建築され、2022年4月1日から2024年3月31日までの間に特定居住用部分に熱損失防止改修工事等をした一定の住宅に係る固定資産税は、所定の申告書を提出した場合、改修工事が完了した翌年度分に限り、原則として、住宅1戸当たり床面積120㎡までの部分に対する税額の3分の1相当額が減額される。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2023年5月28日実施)

正解:4

それでは、各肢を検討していこう。

なお、問題は、2022年10月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は2023年4月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。

1 誤り。

固定資産税は、毎年1月1日現在において固定資産課税台帳等に所有者として、登録されている者に対し、毎年、その固定資産の所在する市町村(東京23区は都)が課す税金である。

したがって、年の途中で土地および建物の売買があった場合でも、その固定資産税は、その所有日数に応じて日割りされて、売主が納付した固定資産税のうち、未経過分が還付されることはない。

2 誤り。

「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」においては、住宅の敷地として利用されている土地であればよく、貸家でもよい

3 誤り。

「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」においては、毎年1月1日の賦課期日において、専用住宅及び併用住宅の敷地として利用されている土地が対象となる。そして、登記の有無にかかわらず適用を受けることができる。

4 正しい。

省エネ改修した既存住宅に対する減額
2014年4月1日以前に建築され、2022年4月1日から2024年3月31日までの間に特定居住用部分に熱損失防止改修工事等をした一定の住宅に係る固定資産税は、所定の申告書を提出した場合、改修工事が完了した翌年度分に限り、原則として、住宅1戸当たり床面積120㎡までの部分に対する税額の3分の1相当額が減額される。