FP(ファイナンシャル・プランナー)とは

FP(ファイナンシャル・プランナー)は、顧客である個人や中小企業事業主の相談に応じて、顧客の資産に関する情報を収集・分析し、顧客のライフプランやニーズに合わせた貯蓄、投資、保険、税務、不動産、相続・事業承継等についてのプランを立案し、アドバイスを行う、資産相談に関する専門家をいいます。FPは、銀行や証券会社、保険会社等に勤務しながら、または独立した事務所を開いて、顧客の資産の相談に応じたり、アドバイスを行ったりして活躍しています。また、FPは、資産に関するセミナーの講師を務めたり、原稿の執筆を行ったりもします。

「ファイナンシャル・プランニング技能士」(FP技能士)とは
ファイナンシャル・プランニング技能士は、ファイナンシャル・プランニング技能検定を受検し、合格した方が称することができる国家資格です。ファイナンシャル・プランニング技能士には、1級、2級、3級の3つの等級があります。

一般社団法人 金融財政事情研究会

本来「FP」とはファイナンシャル・プランナーを指しますが、本ブログでは、ファイナンシャル・プランニング技能検定に合格したファイナンシャル・プランニング技能士を指すものとします。

今回のテーマは、「所得税の納税義務者と課税所得の範囲」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2023年1月22日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2023年1月22日実施)問25

《問25》 所得税の納税義務者と課税所得の範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 日本国籍を有していない者で、日本国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人は、居住者となる。

2) 日本国籍を有している者で、過去10年以内において日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人は、非永住者となる。

3) 非永住者の所得について、国内源泉所得および国外源泉所得のうち日本国内において支払われたものは所得税の課税対象とされ、国外源泉所得のうち、国外から日本国内に送金されたものは所得税の課税対象とならない。

4) 非居住者が、年の途中において非永住者以外の居住者となった場合、その年に生じた国内源泉所得や国外源泉所得は、1年を通じて非永住者以外の居住者であったものとして所得税が課される。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2023年1月22日実施)

正解:1

それでは、問題文を検討していこう。なお、法令等は、2022年10月1日現在で施行されているものに基づくものとする。

1 正しい。

居住者とは、日本国内住所を有し、または引き続い1年以上居所を有する個人をいう。日本国籍の有無は関係ない。

2 誤り。

非永住者とは、居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう。

3 誤り。

非永住者の所得については、国内源泉所得および国外源泉所得のうち、日本国内において支払われたもの、または、国外から日本国内に送金されたものは所得税の課税対象となる

4 誤り。

年の途中において、非永住者以外の居住者、非永住者、非居住者の間に変更があった場合、それぞれであった期間に応ずる課税所得が所得税の課税対象となる