FPとは

FP(ファイナンシャル・プランナー)とは

FP(ファイナンシャル・プランナー)は、顧客である個人や中小企業事業主の相談に応じて、顧客の資産に関する情報を収集・分析し、顧客のライフプランやニーズに合わせた貯蓄、投資、保険、税務、不動産、相続・事業承継等についてのプランを立案し、アドバイスを行う、資産相談に関する専門家をいいます。FPは、銀行や証券会社、保険会社等に勤務しながら、または独立した事務所を開いて、顧客の資産の相談に応じたり、アドバイスを行ったりして活躍しています。また、FPは、資産に関するセミナーの講師を務めたり、原稿の執筆を行ったりもします。

一般社団法人 金融財政事情研究会 ウェブサイト

「ファイナンシャル・プランニング技能士」(FP技能士)とは

ファイナンシャル・プランニング技能士は、ファイナンシャル・プランニング技能検定を受検し、合格した方が称することができる国家資格です。ファイナンシャル・プランニング技能士には、1級、2級、3級の3つの等級があります。

一般社団法人 金融財政事情研究会 ウェブサイト

本来「FP」とはファイナンシャル・プランナーを指しますが、本ブログでは、ファイナンシャル・プランニング技能検定に合格したファイナンシャル・プランニング技能士を指すものとする。

今回のテーマは、「個人年金保険に係る税金」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2023年1月22日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2023年1月22日実施)問11

《問11》 個人年金保険に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 契約者(=保険料負担者)と年金受取人が同一人である個人年金保険において、当該個人年金保険から受け取る年金に係る雑所得の金額が25万円以上である場合、その受取時に雑所得の金額の20.315%が源泉徴収される。
2) 個人年金保険(保証期間付終身年金)において、年金支払開始時に保証期間分の年金額を一括で受け取った場合、雑所得として総合課税の対象となる。
3) 個人年金保険料税制適格特約が付加された定額個人年金保険において、自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、個人年金保険料控除の対象とならない。
4) 個人年金保険料税制適格特約が付加された定額個人年金保険において、年金年額の減額を行い返戻金が発生した場合、返戻金を払い戻すか、所定の利息をつけて積み立てて、年金支払開始日に増額年金の買い増しに充てるかを選択することができる。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2023年1月22日実施)

正解:2

それでは、各肢を検討していこう。なお、法令等は、2022年10月1日現在で施行されているものに基づくものとする。

1 誤り。

契約者(=保険料負担者)と年金受取人が同一人の場合、年金額からその年金額に対応する払込保険料を控除した残額(雑所得の金額)が25万円以上の場合、その残額の10.21%が源泉徴収される。
なお、源泉徴収された税額を精算する場合は、確定申告をすることになる。

FP先生

生命保険契約のうち、保険期間5年以下の一時払養老保険などは、金融類似商品として、20.315%の源泉分離課税となる。

2 正しい。

確定年金や保証期間付終身年金(保証期間付終身年金の場合、保証期間部分)では、年金受取開始後に、年金の一括受取ができる。

① 確定年金
  確定年金の残存期間までの年金を一括して受け取ると、その時点で契約自体が消滅するので、一時所得として、総合課税の対象となる。

② 保証期間付終身年金
  年金支払開始時に保証期間分の年金額を一括で受け取った場合、雑所得として総合課税の対象となる。  

3 誤り。

個人年金保険料税制適格特約が付加された定額個人年金保険において、自動振替貸付により保険料の払込みに充当した金額は、充当した年の個人年金保険料控除の対象となる

4 誤り。

個人年金保険料税制適格特約が付加された定額個人年金保険の基本年金を減額した場合、一般に減額した基本年金額に該当する解約返戻金が払い戻されることはなく将来受け取る年金として積み立てられる