今回は、不動産を取得した際の「不動産取得税」、「登録免許税」を取り上げる。過去問で問われたポイントを中心にみていこう。
不動産取得税
不動産を取得した者に対して不動産の所在する都道府県が課税する。
課税対象
登記の有無や有償無償に関わらず、不動産の売買、交換、贈与、新築、増改築による取得が課税対象。なお、相続、遺贈(相続人以外の人になされた特定遺贈を除く。)、法人の合併等による取得は課税されない。
課税標準(固定資産税評価額)が以下の額に満たない場合は、課税されない。
- 土地 10万円
- 家屋 建築(新築、増改築)は1戸につき23万円、売買、贈与、交換などは1戸につき12万円
税額
不動産取得税 = 固定資産税評価額× 税率
本則は、4%であるが、特例により3%(2024年3月31日までの取得)
宅地の課税標準の特例
課税標準(固定資産税評価額)× 2分の1
住宅の課税標準の特例
控除額 | 床面積の要件 | |
---|---|---|
新築住宅(自己居住用、貸家) | 固定資産税評価額 ー 1200万円(認定長期優良住宅の場合、最高1300万円) | 50㎡(戸建て以外の貸家は40㎡)以上 240㎡以下 |
中古住宅(自己居住用のみ) | 新築した時期によって、100万円~1200万円が控除できる。 | 50㎡以上240㎡以下 |
登録免許税
不動産登記を行うと登録免許税が課税される。ただし、表題登記(表示に関する登記)には課税されない。
税額
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 税率
※抵当権設定登記は債権金額。(根抵当権は極度額)
税率
土地と一定の自己居住用の住宅用家屋(新築または取得後1年以内に登記されたもの)は、軽減税率が適用される。
登記事項 | 標準税率 | 軽減税率 | |
---|---|---|---|
土地 | 自己居住用の住宅用家屋 | ||
所有権保存登記 | 0.4% | ー | 0.15% |
所有権移転登記(売買) | 2.0% | 1.5% | 0.30% |
所有権移転登記(贈与・交換等) | 2.0% | ー | ー |
所有権移転登記(相続) | 0.4% | ー | ー |
抵当権設定登記 | 0.4% | ー | 0.10% |
相続による不動産の取得には不動産取得税は課税されないが、所有権移転登記を行うと、登録免許税は課税される。
それでは、これまで見てきたポイントを過去問で確認してみよう。
過去問にチャレンジ
問題 47
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.不動産取得税は、相続や贈与により不動産を取得した場合は課されない。
2.一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
3.所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が相続による場合の方が贈与による場合に比べて高くなる。
4.登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記であっても課される。
2022年5月試験 2級学科試験
1 相続には課されないが、贈与は課される。
2 正しい
3 相続は0.4%で、贈与は2.0%なので、相続による場合の方が低くなる。
4 表題登記には課されない。
(参考文献)’22~’23年版 最短合格2級FP技能士(きんざい)、史上最強のFP2級AFPテキスト22-23年版(ナツメ社 )、うかる! FP2級・AFP 王道テキスト 2022-2023年版 (日本経済新聞出版)
明日、9月11日(日)は2022年9月試験の開催日です。受験生の皆さまのご健闘をお祈りいたします。