今回は、「消費税」を取り上げる。「簡易課税制度」を中心に過去問で問われたポイントをみていこう。
課税対象
日本国内において、事業者が事業として対価を得て行う取引であり、資産の譲渡、貸付や役務の提供等があることが要件となり、消費税が課税される。
非課税取引
・土地の譲渡・貸付(貸付期間が1カ月以上)
・住宅の貸付(貸付期間が1カ月以上)
・公社債、株式等の有価証券の譲渡(ただし、手数料は課税)
・預貯金や貸付金の利子、生命保険料や損害保険料
原則課税制度
以下の計算方法による。
消費税額 = 課税売上高に係る消費税額 ー 課税仕入高に係る消費税額
簡易課税制度
以下の計算方法による。
消費税額 = 課税売上高に係る消費税額 ー (課税売上高に係る消費税額 × みなし仕入れ率)
- 基準期間の課税売上高が5000万円以下の事業者が適用できる。
- 簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、その課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出することにより、簡易課税制度を選択することができる。
- 新規開業等した事業者は、開業等した課税期間の末日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができる。
- 提出後2年間は事業を廃止した場合を除いて、取りやめることはできない。
- 簡易課税制度の適用を受けている事業者が、その適用をやめようとする場合には、その課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出する必要がある。
それでは、これまで見てきたポイントを過去問で確認してみよう。
過去問にチャレンジ
問題 38
消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.簡易課税制度の適用を受けることができるのは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。
2.新たに事業を開始した事業者は、事業を開始した日の属する課税期間内に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出することで、当該課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができる。
3.簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として、5年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。
4.簡易課税制度の選択を取りやめる場合、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出しなければならない。
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