さて、今回のテーマは、「時効」である。

それでは、「管理業務主任者試験」で出題された民法の過去問にチャレンジしてみよう。

【問 5】 マンションの管理組合Aの管理費に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。

1 Aが、管理費を滞納している区分所有者Bに対して、滞納管理費を請求する訴訟を提起し、勝訴した場合には、当該滞納管理費債権は、確定判決を得た時から10年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。

2 Aが、管理費を滞納している区分所有者Cに対して、管理費の支払を催告した場合に、その時から6箇月を経過するまでに管理組合が再度催告をしたときには、再度の催告は時効の完成猶予の効力を有しない。

3 管理費を滞納している区分所有者Dが、Aに対して、管理費を滞納していることを書面により認めたときは、その時から時効の更新の効力が生じる。

4 Aの管理規約において、各区分所有者は、Aに対する債務の消滅時効を主張することができない旨が定められていた場合には、区分所有者Eは、滞納した管理費の債務について、時効が完成したとしても、それによる債務の消滅を主張することができない。

管理業務主任者試験 令和3年12月5日 問題
正解:4

それでは、各肢を検討していこう。

1 正しい。

確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。(169条)よって、当該滞納管理費債権は、確定判決を得た時から10年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。

(判決で確定した権利の消滅時効)
第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
(略)

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2 正しい。

催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。(150条1項)ただし、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。(同条2項)よって、再度の催告は時効の完成猶予の効力を有しない。

(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

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3 正しい。

時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。(152条1項)よって、区分所有者Dが、Aに対して、管理費を滞納していることを書面により認めたときは、その時から時効の更新の効力が生じる。

(承認による時効の更新)
第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
(略)

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4 誤り。

時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。(146条)管理規約は、時効の利益をあらかじめ放棄させるものであるから、無効であり、この管理規約にかかわらず、Eは、時効による債務の消滅を主張することができる。

(時効の利益の放棄)
第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

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