「管理業務主任者」とは

「管理業務主任者」とは、マンション管理業者が管理組合等に対して管理委託契約に関する重要事項の説明や管理事務報告を行う際に必要な国家資格者のことです。

「管理業務主任者」となるには、管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任者として登録し、管理業務主任者証(以下「主任者証」という)の交付を受けることが必要です。 

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令和2年度 管理業務主任者試験問題

今回のテーマは、「不法行為」である。

それでは、「管理業務主任者試験」で出題された民法の過去問にチャレンジしてみよう。

【問4】マンションにおいて不法行為が発生した場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

1 マンション甲の管理組合法人でない管理組合Aから甲の外壁の修繕工事を依頼された施工業者Bの従業員Cが、建物の周囲に足場を組んでいたところ、その部分が外れて落下し、通行人Dが負傷した場合には、Aが損害賠償責任を負う。

2 マンション乙の外壁のタイルが落下し、通行人Eが負傷した場合には、管理組合法人FがEに対して負う損害賠償債務は、EがFに損害賠償を請求した時点で履行遅滞になる。

3 マンション丙において、区分所有者Gが所有し、現に居住している専有部分に設置又は保存に瑕疵があり、それにより他人に損害が発生した場合には、当該瑕疵が丙の建築工事を請負った施工業者Hの過失によるものであっても、Gは損害賠償責任を免れない。

4 マンション丁において、区分所有者Iの17歳の子Jが、丁の敷地内を自転車で走行中に不注意で他の区分所有者Kに衝突し、Kが負傷した場合には、KはIに対して損害賠償を請求することはできるが、Jに対しては、原則として損害賠償を請求できない。

令和2年度 管理業務主任者試験問題
正解:3

それでは、各肢を検討していこう。なお、法令等は、令和4年4月1日現在で施行されているものによるものとする。

1 誤り。

注文者は請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。(716条)

したがって、本肢の場合は、Aは損害賠償を負わない。

(注文者の責任)
第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

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2 誤り。

不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきである。(最判昭37.9.4

したがって、EがFに損害賠償請求した時点で履行遅滞になるわけではない。

3 正しい。

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。(717条1項本文)

土地工作物責任について、占有者は、損害の原因について他にその責任を負うものがある場合であっても、この責任を免れることはできない。

なお、所有者については無過失責任である。(717条1項ただし書)

したがって、Gは損害賠償責任を免れることはできない。

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
(略)
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4 誤り。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(709条)もっとも、未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。(712条)

責任能力を有するかは、個別具体的に行為ごとに判断されるが、概ね12歳前後が判断の分かれ目とされている。

したがって、KはJに対して、損害賠償請求することができる。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(責任能力)
第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

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