本ブログでは、「賃貸不動産経営管理士」を「賃貸管理士」と称する。

今回のテーマは、「原状回復」である。

それではさっそく、「賃貸不動産経営管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和4年度 賃貸不動産経営管理士試験 【問 11】

【問 11】 原状回復ガイドラインにおける借主の負担に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

1 補修工事が最低限可能な施工単位を基本とするが、いわゆる模様合わせや色合わせについては、借主の負担とする。
2 タバコのヤニがクロスの一部に付着して変色した場合、当該居室全体のクリーニング又は張替費用を借主の負担とする。
3 畳の補修は原則1枚単位とするが、毀損等が複数枚にわたる場合、当該居室全体の補修費用を借主の負担とする。
4 鍵は、紛失した場合に限り、シリンダーの交換費用を借主の負担とする。

令和4年度 賃貸不動産経営管理士試験

正解:4

それでは、各肢を検討していこう。
なお、問題は、2022年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は2023年4月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。

なお、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を、「原状回復ガイドライン」と称する。

1 誤り。

賃借人の原状回復義務等負担の負担単位は、可能な限り毀損部分の補修費用相当分となるよう限定的なものとする。この場合、補修工事が最低限可能な施工単位を基本とする。いわゆる模様あわせ色あわせについては、賃借人の負担とはしない。(原状回復ガイドライン別表2「基本的な考え方」)

2 誤り。

喫煙等により当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合のみ、当該居室全体のクリーニングまたは張替費用を賃借人負担とすることが妥当と考えられる。(原状回復ガイドライン別表2「壁、天井(クロスなど))

3 誤り。

畳の毀損等が複数枚にわたる場合は、その枚数賃借人の負担とする。(原状回復ガイドライン別表2「床(畳、フローリング、カーペットなど)」)

4 正しい。

鍵を紛失した場合、シリンダーの交換費用は、賃借人の負担とする。(原状回復ガイドライン別表「設備、その他(鍵、クリーニングなど)」)