「ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年5月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年5月28日実施)【第2問】(38)~(40)

【第2問】 次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選びなさい。(問題文一部修正)

(38) 地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の一定範囲内で設定するが、居住用建物については( ① )、生活用動産については( ② )が上限となる。
1) ① 1,000万円 ② 500万円
2) ① 3,000万円 ② 1,000万円
3) ① 5,000万円 ② 1,000万円

(39) 民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)において、借家人が軽過失によって火事を起こし、借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対して損害賠償責任を( ① )。また、隣家の所有者に対して損害賠償責任を( ② )。
1) ① 負わない ② 負う
2) ① 負う ② 負う
3) ① 負う ② 負わない

(40) がん保険では、一般に、( )程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断されたとしても診断給付金は支払われない。
1) 90日
2) 120日
3) 180日

ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年5月28日実施)

それでは、各問を検討していこう。
2023年5月実施の問題は、2022年10月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は2023年4月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。

(38) 3) ① 5,000万円 ② 1,000万円

地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%~50%以内で、建物は、5,000万円、家財は、1,000万円が上限。

(39) 3) ① 負う ② 負わない

失火責任法
軽過失による失火で、隣家を延焼させた場合は、損害賠償責任を負わない。ただし、その原因が故意または重過失による失火や爆発による場合は、損害賠償責任を負う。

・軽過失による失火であっても、借家人が借家を全焼させた場合は、家主に対して債務不履行による損害賠償責任を負う。

(40) 1) 90日

がん保険では、一般的に、告知のみで加入できる反面、90日間程度の待期期間(免責期間)がある。