今回のテーマは、「建築基準法」である。

それではさっそく、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和4年度 マンション管理士試験 〔問21〕

〔問 21〕 建築基準法(昭和25 年法律第201 号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 床面積の合計が200 m2 を超える共同住宅(国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理するものを除く。)の場合、その所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。
2 防火地域又は準防火地域において共同住宅を改築しようとする場合、その改築に係る部分の床面積の合計が10 m2 以内であれば、建築確認を受ける必要はない。
3 防火地域内にある共同住宅の屋上に高さ2m の広告塔を設ける場合、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
4 共同住宅の居室の天井の高さは、居室の床面から測り、一室で天井の高さが異なる部分がある場合、その平均の高さが2.1 m 以上でなければならない。

令和4年度 マンション管理士試験

正解:2

それでは、各肢を検討していこう。
なお、問題は、令和4年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は令和5年4月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。
また、「建物の区分所有等に関する法律」(昭和三十七年法律第六十九号)については、「区分所有法」と称する。

なお、本テーマについては、これまでにも取り上げている。↓

FP1級の過去問を解こう(2023年5月)「用途地域内の建築制限」

1 正しい。

共同住宅で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの(当該床面積の合計が200㎡以下のものにあつては、階数が3以上のものに限る。)(建築物)の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。(建築基準法8条2項1号、施行令13条の3第1項1号)

2 誤り。

建築確認の申請が必要な場合でも、防火地域及び準防火地域において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、建築確認を受ける必要はない。(建築基準法6条2項)

ただし、本肢は、防火地域又は準防火地域「」なので、床面積の合計が10㎡以内であっても、建築確認を受ける必要がある。

3 正しい。

防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。(建築基準法64条)

4 正しい。

居室の天井の高さは、2.1 m以上でなければならない。そして、天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。(建築基準法施行令21条)