今回のテーマは、「保証」である。

それではさっそく、「賃貸不動産経営管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和4年度 賃貸不動産経営管理士試験 【問 27】

【問 27】 Aを貸主、Bを借主として令和4年5月1日に締結された期間1年の建物賃貸借契約において、CはBから委託を受けてAと連帯保証契約を同日締結した。この事案に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア AB間の建物賃貸借契約が法定更新されると、AC間の保証契約も法定更新される。
イ Aは極度額の記載のない連帯保証契約書を持参してCと面会し、口頭で極度額について合意した上、Cの署名押印を得た。この場合も連帯保証契約は効力を生じる。
ウ Cが、Aに対して、Bの賃料その他の債務について、不履行の有無、利息、違約金、損害賠償などの額について情報提供を求めた場合、Aは個人情報保護を理由に情報提供を拒むことはできない。
エ Bが死亡すると、連帯保証契約の元本は確定する。
1 ア、イ
2 イ、ウ
3 ウ、エ
4 ア、エ

令和4年度 賃貸不動産経営管理士試験

正解:3

それでは、各肢を検討していこう。
なお、問題は、令和4年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は令和5年4月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。

ア 誤り。

保証契約に、法定更新は存在しない

イ 誤り。

個人根保証契約は、極度額を定めなければ、その効力を生じない。(民法465条の2第2項)

そして、極度額の定めは、書面又は電磁的記録でしなければ、その効力を生じない。(民法465条の2第3項、同446条2項、3項)

ウ 正しい。

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。(民法458条の2)

したがって、Aは個人情報保護を理由に情報提供を拒むことはできない。

エ 正しい。

主たる債務者又は保証人が死亡したときは、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。(民法465条の4第1項3号)

したがって、債務者であるBが死亡すると、連帯保証契約の元本は確定する。

以上から、正しいものの組み合わせは、ウ、エとなる。