本ブログでは、「賃貸不動産経営管理士」を「賃貸管理士」と称する。

また、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」を「管理業法」と称する。

今回のテーマは、「管理業法(管理受託部分)2」である。

それでは、「賃貸不動産経営管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和4年度 賃貸不動産経営管理士試験 【問 2】

【問 2】 管理受託契約重要事項説明に係る書面(以下、各問において「管理受託契約重要事項説明書」という。)に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 賃貸住宅管理業者は、賃貸人の承諾を得た場合に限り、管理受託契約重要事項説明書について書面の交付に代え、書面に記載すべき事項を電磁的記録により提供することができる。
2 管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、その提供方法や使用するソフトウェアの形式等、いかなる方法で提供するかは賃貸住宅管理業者の裁量に委ねられている。
3 管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、出力して書面を作成することができ、改変が行われていないか確認できることが必要である。
4 賃貸住宅管理業者は、賃貸人から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときであっても、その後改めて承諾を得れば、その後は電磁的方法により提供してもよい。

令和4年度 賃貸不動産経営管理士試験

正解:2

それでは、各肢を検討していこう。
なお、問題は、2022年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は2023年10月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。

1 正しい。

賃貸住宅管理業者は、賃貸人の承諾を得た場合に限り、管理受託契約重要事項説明書について書面の交付に代え、書面に記載すべき事項を電磁的記録により提供することができる。(管理業法13条2項前段)

2 誤り。

管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、電子情報処理組織を使用する方法のうち所定のもの磁気ディスク等をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法によるものと定められている。(管理業法施行規則32条1項各号)

3 正しい。

管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、出力して書面を作成することができ、改変が行われていないか確認できることが必要である。(管理業法施行規則32条2項1号、管理業法の解釈・運用の考え方13条関係4(1))

4 正しい。

賃貸住宅管理業者は、電磁的方法で提供する承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る賃貸住宅の賃貸人から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該賃貸住宅の賃貸人から再びその承諾を得た場合は、電磁的方法による提供をすることができる。(管理業法施行令2条2項)