本稿では、「宅地建物取引業法」を「宅建業法」と称する。

今回のテーマは、「宅建業法(37条書面)」である。

それではさっそく、「令和4年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和4年度 管理業務主任者試験問題 【問 45】

【問 45】 宅地建物取引業者の媒介によりマンションの売買契約が成立した場合における宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下、本問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法によれば、最も不適切なものはどれか。

1  宅地建物取引業者は、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されているときは、その旨を37条書面に記載しなければならない。
2  宅地建物取引業者は、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
3  宅地建物取引業者は、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を37条書面に記載しなければならない。
4  宅地建物取引業者は、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。

令和4年度 管理業務主任者試験問題

正解:1

それでは、各肢を検討していこう。
なお、問題は、2022年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は2023年10月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。

1 誤り。

専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されているときは、その旨を37条書面に記載するとはされていない。(宅建業法37条参照)

なお、「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容」については、重要事項の説明事項である。(宅建業法35条1項6号、宅建業法施行規則16条の2第3号)

2 正しい。

契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。(宅建業法37条1項7号)

3 正しい。

代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を37条書面に記載しなければならない。(宅建業法37条1項9号)

4 正しい。

天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。(宅建業法37条1項10号)