「ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年9月10日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年9月10日実施)【第2問】(58)~(60)
【第2問】 次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選びなさい。(注:指示文一部改変)
2023年9月実施の問題は、2023年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は2023年10月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。
(58) 下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、( )である。
1) 4,500万円
2) 4,800万円
3) 5,400万円
ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年9月10日実施)
遺産に係る基礎控除額
=3,000円 + 600万円 × 法定相続人
本問に当てはめると、法定相続人は、妻Bさん、父Cさん、母Dさんの3名である。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円 となる。
(59) 「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または( )のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。
1) 1億2,000万円
2) 1億6,000万円
3) 1億8,000万円
ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年9月10日実施)
配偶者の税額軽減
控除対象者:配偶者(内縁は対象外)
内容:配偶者が相続または遺贈により取得した財産が、次のいずれかの多い金額までの場合、相続税は課されない。
1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額
【参考】No.4158 配偶者の税額の軽減(国税庁Webサイト)
(60) 貸家建付地の相続税評価額は、( )の算式により算出される。
1) 自用地としての価額×(1-借地権割合)
2) 自用地としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
3) 自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年9月10日実施)
貸家建付地の評価
自分の土地に建物を建てて貸している場合の土地の評価額である。
自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)=評価額