今回のテーマは、「相続税の債務控除」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2022年度9月実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

問題 54
次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。

1.被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのもの
2.遺言執行者に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
3.被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用のうち、社会通念上相当と認められるもの
4.被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのもの

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2022年度9月実施)

正解:4

それでは、各肢を検討していこう。なお、法令等は、2022年10月1日現在で施行されているものに基づくものとする。

1 債務控除の対象外。

2 債務控除の対象外。

3 債務控除の対象外。

4 債務控除の対象となる。

相続税の債務控除の対象

項目控除できるもの控除できないもの
債務・借入金
・不動産等の購入代金の未払金
・未払いの医療費
未払いの所得税等の税金
・事業上の債務
被相続人が生前に購入した墓地、墓石や仏壇の未払金
遺言執行費用
・税理士や弁護士に対する相続関連費用等
葬儀費用・通夜、仮葬儀、本葬儀、埋葬、火葬、納骨等に要した費用
・お寺へのお布施、戒名料
・香典返しの費用
初七日、四十九日等の法要の費用
相続税の債務控除の対象

(参考)’22~’23年版 最短合格2級FP技能士(きんざい)、うかる! FP2級・AFP 王道テキスト 2022-2023年版 (日本経済新聞出版 )