今回のテーマは、「所得税における所得控除」である。
それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2022年度9月実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験 (2022年度9月実施)
問題 33
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1.所得税法上の障害者に該当する納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、障害者控除の適用を受けることができる。
2.納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、基礎控除の適用を受けることができる。
3.納税者は、その年分の合計所得金額が500万円を超える場合、ひとり親控除の適用を受けることができない。
4.納税者は、その年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることができない。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験
それでは、各肢を検討していこう。なお、法令等は、2022年10月1日現在で施行されているものに基づくものとする。
1 正しい。
障害者控除(27万円)
- 本人または配偶者、扶養親族の誰かが障害者であること。
- 特別障害者(障害等級1級に該当する者など)の場合、控除額は40万円(同居の特別障害者は75万円)
2 誤り。
基礎控除
一定所得内であれば、原則として、受けることができる控除である一方、控除額は合計所得金額に応じて異なり、2,500万円を超えると適用されない。控除額の上限は48万円である。
3 正しい。
ひとり親控除(35万円)
婚姻していないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、以下の3つの要件すべてに当てはまる者
- その者と事実上婚姻関係と同様の関係にある者がいないこと
- 生計を一にする総所得金額等が48万円以下の子がいること
- 合計所得金額が500万円以下であること。
4 正しい。
配偶者控除を受けられないケース
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円(年収で1,195万円)を超えている場合
- 青色事業専従者や白色事業専従者となっている場合
- 配偶者の合計所得金額が48万円(給与収入で年収が103万円)を超えている場合
(参考)うかる! FP2級・AFP 王道テキスト 2022-2023年版(日本経済新聞出版 )