今回のテーマは、「法定後見制度」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2023年9月10日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2023年9月10日実施)問題54

問題 54
法定後見制度に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適
切なものはどれか。

・ 法定後見制度は、本人の判断能力が( ア )に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度である。
・ 法定後見制度において、後見開始の審判がされたときは、その内容が( イ )される。
・ 成年後見人は、成年被後見人が行った法律行為について、原則として、( ウ )。

1.(ア)不十分になる前 (イ)戸籍に記載 (ウ)取り消すことができる
2.(ア)不十分になった後 (イ)登記 (ウ)取り消すことができる
3.(ア)不十分になった後 (イ)戸籍に記載 (ウ)取り消すことはできない
4.(ア)不十分になる前 (イ)登記 (ウ)取り消すことはできない

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2023年9月10日実施)

正解:2

2023年9月実施の問題は、2023年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、本稿の正解及び解説は2023年10月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。

法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度である。

なお、本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代って行うのが任意後見制度である。

・ 法定後見制度において、後見開始の審判がされたときは、その内容が登記 される。
なお、東京法務局の後見登録課で、全国の成年後見登記事務を行なっている。

・ 成年後見人は、成年被後見人が行った法律行為について、原則として、取り消すことができる

法定後見制度

(引用)成年後見制度・成年後見登記制度パンフレット(法務省Webサイト)