今回のテーマは、「生命保険料控除」である。
それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2023年9月10日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2023年9月10日実施)問題15
問題 15
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1.2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象となる。
2.2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料は、一般の生命保険料または個人年金保険料のうち、いずれか1つに区分される。
3.住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
4.終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の生命保険料控除の対象となる。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2023年9月10日実施)
2023年9月実施の問題は、2023年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、本稿の正解及び解説は2023年10月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。
なお、本テーマはこれまでにも取り上げている。↓
FP2級の過去問を解こう(2023年9月)「所得税における所得控除」
1 誤り。
2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象とならない。
2 誤り。
2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料は、一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の3つに区分される。
3 誤り。
住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象とならない。
4 正しい。
生命保険料控除の対象となる保険料は、その年に支払ったものに限られる。
終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の生命保険料控除の対象となる。
(参考)No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等(国税庁Webサイト)