今回のテーマは、「雇用保険の失業等給付」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2023年9月10日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2023年9月10日実施)問題4

問題 4
雇用保険の失業等給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
2.正当な理由がなく自己都合により退職し、基本手当の受給を申請した場合、7日間の待期期間経過後、4ヵ月間は給付制限期間として基本手当を受給することができない。
3.基本手当の受給期間内に、出産、疾病等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない場合、所定の申出により、受給期間を離職日の翌日から最長4年まで延長することができる。
4.雇用保険の高年齢被保険者が失業した場合、高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2023年9月10日実施)

正解:2

2023年9月実施の問題は、2023年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、本稿の正解及び解説は2023年10月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。

本テーマは、これまでにも取り上げている。↓
FPトピックス(雇用保険)

1 正しい。

雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。

なお、倒産・解雇等では解職の日以前1年間に6か月以上あることとなる。

2 誤り。

正当な理由がなく自己都合により退職し、基本手当の受給を申請した場合、7日間の待期期間経過後、2ヵ月間は給付制限期間として基本手当を受給することができない。

なお、待期期間が2か月なのは、「5年間のうち2回の離職まで」に限定され、5年以内に3回目の離職をした場合、3回目から待期期間は3か月間となる。

3 正しい。

基本手当の受給期間内に、出産、疾病等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない場合、所定の申出により、受給期間を離職日の翌日から最長4年まで延長することができる。

4 正しい。

65歳以上の者が失業した場合、基本手当に代えて高年齢求職者給付金が支給される。

高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。