今回のテーマは、「個人事業税」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2023年9月10日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2023年9月10日実施)《問29》

《問29》 個人事業税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 個人事業税の課税標準は、原則として、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得によるが、当該個人が青色申告者であっても、個人事業税における所得の金額の計算上、青色申告特別控除は適用されない。
2) 駐車可能台数が10台未満の機械式立体駐車場を設置した月極駐車場を営んでいる場合、その事業に係る所得に個人事業税は課されない。
3) 不動産貸付業等の第1種事業に係る個人事業税の標準税率は、100分の5である。
4) 所得税の青色申告者は、個人事業税における所得の金額の計算上生じた損失の金額を翌年度以後3年間にわたって繰り越すことができるが、損失の金額を前年度に繰り戻すことはできない。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2023年9月10日実施)

正解:2

それでは、各肢を検討していこう。
なお、問題は、2023年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は2023年10月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。

1 正しい。

個人事業税の課税標準は、原則として、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得によるが、当該個人が青色申告者であっても、個人事業税における所得の金額の計算上、青色申告特別控除は適用されない

2 誤り。

個人事業税は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた事業所得・不動産所得で、事業の総収入金額から必要経費、青色申告特別控除額等を控除して計算する。
そして、個人事業税の課税対象となる不動産貸付業及び駐車場業のうち、駐車場業の事業と認定される基準は以下の通りである。

建築物・機械式である駐車場(立体式・地下式・ガレージなど)駐車可能台数を問わず駐車場業と認定されます。
建築物・機械式でない駐車場(青空駐車場)駐車可能台数が10台以上又は駐車面積が240平方メートル以上。
上記以外の場合でも、有料駐車場(コインパーキングなど)又は寄託契約による自動車の保管等については、駐車場業として認定されます。
県税Q&A(個人事業税)愛知県のWebサイトより引用


したがって、建築物・機械式である駐車場(立体式・地下式・ガレージなど)駐車可能台数を問わず駐車場業と認定される

(参考)県税Q&A(個人事業税)(愛知県のWebサイト)

3 正しい。

不動産貸付業等の第1種事業に係る個人事業税の標準税率は、100分の5である。

(参考)個人事業税(愛知県のWebサイト)

4 正しい。

所得税の青色申告者は、個人事業税における所得の金額の計算上生じた損失の金額を翌年度以後3年間にわたって繰り越すことができるが、損失の金額を前年度に繰り戻すことはできない。

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