今回のテーマは、「第三分野の保険・特約」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2023年5月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2023年5月28日実施)問15

《問15》 第三分野の保険・特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。

(a) 指定代理請求特約において、指定代理請求人として指定することができる範囲は、被保険者の配偶者、直系血族、直系血族以外の2親等以内の親族であり、一般に甥や姪を指定することはできない。
(b) 要介護状態になった場合に、一時金や年金を受け取ることができる介護保険において、年齢、保険期間等の契約内容が同一であるときは、保険料は、被保険者が男性よりも女性のほうが高くなる。
(c) 認知症保険は、一定期間の待期期間(不担保期間・免責期間)が設けられており、待期期間経過後に認知症と診断確定された場合に給付金が支払われるが、保険期間中に給付金が支払われなかった場合、一般に払込保険料相当額の満期保険金が支払われる。

1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 0(なし)

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2023年5月28日実施

正解:1

それでは、各肢を検討していこう。

(a) 誤り。

指定代理請求の範囲は、請求時に被保険者の戸籍上の配偶者、被保険者の直系血族または、3親等以内の血族、被保険者と同居または生計を一にしている3親等以内の親族とするのが一般的である。

そして、甥、姪は3親等の親族である。したがって、指定できる。(条件が付く場合もある。)

(b) 正しい。

男性より、女性の方が平均寿命が長く、要介護認定率も女性の方が高いので、要介護状態になった場合に、一時金や年金を受け取ることができる介護保険において、年齢、保険期間等の契約内容が同一であるときは、保険料は、被保険者が男性よりも女性のほうが高くなる

(c) 誤り。

認知症保険は、介護保険の一種で、被保険者が所定の認知症となった場合、保険金、給付金が支払われる。

掛け捨て型なので、満期保険金は支払われない。