今回のテーマは、「不動産の調査に係る都市計画図等」である。
それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2023年1月22日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2023年1月22日実施)問34
《問34》 不動産の調査に係る都市計画図等に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
(a) 都市計画図は、地方公共団体の都市計画に関する地図であり、通常、土地が所在する地域に指定された用途地域の種別や防火規制の有無、基準地標準価格等が表示されている。
(b) 地積測量図は、土地の表題登記や地積更正登記等を申請する際に作成される一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面であり、すべての土地に備えられている。
(c) 路線価図は、路線価が定められている地域の土地を評価するために用いられ、路線に「300E」と表示されている場合、その路線に面する標準的な宅地の1坪(3.3㎡)当たりの価額が300千円で、借地権割合が50%であることを示している。
1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 0(なし)
ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2023年1月22日実施)
それでは、各肢を検討していこう。なお、法令等は、2022年10月1日現在で施行されているものに基づくものとする。
(a) 誤り。
都市計画図は、地方公共団体の都市計画に関する地図である。「都市計画が刷り込まれた地図」と「都市計画を書き込むための白地図」がある。このうち、「都市計画が刷り込まれた地図」は、市街化区域、市街化調整区域、地域地区(用途地域、特別用途地区、高度利用地区、特定街区、美観地区など)、建ぺい率・容積率や、都市施設が示されている。縮尺は様々だが、一般的には1:10,000程度である。
したがって、基準地標準価格は、記載されていない。
(参考)国会図書館のウエブサイト
(b) 誤り。
朝日新聞社が運営する「相続会議」地積測量図は境界の確定が担保されていないという点です。特に2005(平成17)年3月における不動産登記法の改正より前に作成された地積測量図は、確定測量を前提としていない測量図であることから、地積測量図があっても境界が確定していないケースが存在します。
また、地積測量図は不動産登記法の改正の変遷や測量技術の進歩等から、作製の年代によって境界の担保力に優劣があることが特徴です。
(中略)
地積測量図は法務局に行けば誰でも取得できる図面である点も特徴です。取得費用は、法務局で請求した場合には1筆(土地の単位のこと)あたり450円となります。ただし、地積測量図は必ずしも全ての土地にあるわけではなく、「ない土地」も多く存在します。
したがって、すべての土地に備えられているわけではない。
(c) 誤り。
路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位で表示しています。)のことであり、路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用います。
なお、路線価が定められていない地域については、その市区町村の「評価倍率表」をご覧ください。
国税庁ホームページ
したがって、1坪(3.3㎡)当たりではない。なお、「E」は借地権割合50%である。