今回のテーマは、「火災保険および地震保険の一般的な商品性」である。
それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2023年1月22日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2023年1月22日実施)問題16
問題 16
火災保険および地震保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.地震保険は、火災保険の契約時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途で付帯することはできない。
2.地震保険の保険料には、「建築年割引」、「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。
3.保険始期が2017年1月1日以降となる地震保険における損害の程度の区分は、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」である。
4.専用住宅を対象とする火災保険の保険料を決定する要素の1つである建物の構造級別には、「M構造」「T構造」「H構造」の区分がある。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2023年1月22日実施)
それでは、各肢を検討していこう。
なお、法令等は、2022年10月1日現在で施行されているものに基づくものとする。
1 誤り。
地震保険は単独で加入することはできず、必ず火災保険に付帯して加入する。なお、中途付帯も可能である。
2 正しい。
地震保険の保険料には、「建築年割引」、「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の4種類の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。
3 正しい。
損害の程度によって「全損」「大半損」「小半損」「⼀部損」の認定を行い、それぞれ地震保険金額の100%・60%・30%・5%が支払われる。(平成29年(2017年)1月1日以降保険始期の地震保険契約の場合)
4 正しい。
住宅を対象とする火災保険の保険料は、建物の構造級別と所在地(都道府県別)によって算定される。
建物の構造級別として「M構造(マンション構造)」「T構造(耐火構造)」「H構造(非耐火構造)」の区分がある。
(参考)’22~’23年版 最短合格2級FP技能士(きんざい)