今回のテーマは、「都市計画法」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2022年度9月実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験 (2022年度9月実施)

問題 45
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めるものとされている。

2.土地の分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。

3.土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。

4.農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要がある。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2022年度9月実施)

正解:3

それでは、各肢を検討していこう。なお、法令等は、2022年(令和4年)10月1日現在で施行されているものに基づくものとする。

1 誤り。

都市計画区域とは、都市計画を定める対象となる区域であり、市街化区域市街化調整区域に区分(線引き)することができる。なお、三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域では、必ず区分(線引き)を行う。

したがって、すべての都市計画区域において、区分を定めるものとはされていない。

市街化区域
既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域

2 誤り。

都市計画法上の開発行為とは、

建築物を建築または特定工作物を建設するために行う土地の区画形質の変更」という。

土地の分筆は、土地の区画形質の変更にはあたらないため、開発行為には該当しない。

3 正しい。

許可が不要とされる主な開発行為

  • 市街化区域内で行う1,000㎡未満(三大都市圏の一定区域では、500㎡未満)の開発行為(条例で300㎡まで引き下げが可能)
  • 市街化調整区域内で行う農林漁業用の建築物または、農林漁業従事者の居住用建築物を建築するための開発行為
  • 土地区画整理事業、市街地再開発事業等として行う開発行為

4 誤り。

3肢の解説を参照のこと。開発許可は不要である。

(参考)’22~’23年版 最短合格2級FP技能士(きんざい)